◆ 会社名 株式会社 布施本町薬局
◆ 薬局の名称 布施本町 薬局
◆ 管理薬剤師 西畑 元嗣(ニシハタ モトジ)
◆ 勤務薬剤師 西畑元嗣 西畑喜久子 (業務全般)
◆ 許可の区別 薬局
◆ 薬局開設許可番号 第 薬局 ー 0003号 平成35年12月31日まで
◆ 薬局製剤製造販売業許可番号 第 局販 ー 0003号 平成35年12月31日まで
◆ 薬局製材製造業許可番号 第 局製 ー 0003号 平成35年12月31日まで
◆ 毒物劇物一般販売業登録番号 第 毒般 ー 0035号 平成34年12月31日まで
◆ 取り扱う要指導医薬品 薬局製剤、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、
一般用医薬品の区分 第三類医薬品、医療用医薬品、医療用漢方薬
◆ 勤務者の区別 薬剤師は白衣に薬剤師の名札を着用
◆ 営業時間 木曜日 定休日
月〜土曜日 10:00から18:00まで
日曜、祝日 10:00から18:00まで
◆ 緊急時・相談時の連絡先 電話番号 06−6721−2194
メールアドレス bonzomoto@gmail.com
◆ 要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
◆ 要指導医薬品とは
一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」であり、従来のスイッチ直後品目等(医療用医薬品から一般用医薬品に行こうして間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当する。
◆ 第一類医薬品とは
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
◆ 第二類医薬品とは
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
◆ 第三類医薬品とは
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
◆ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
◆ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応す る専門家が下記の表のように決まっています。
第一類医薬品 情報提供は義務 対応は薬剤師
第二類医薬品 情報提供は努力義務 対応は薬剤師又は登録販売業者
第三医薬品 情報提供は不要 対応は薬剤師又は登録販売業者
◆ 指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
◆ 一般用医薬品の陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。現状、第一類医薬品を取り扱っておりません。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
◆ 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30) 電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。